昭和第一同窓会会則(令和 3 年年 8 月 1 日改訂)
第一章 総 即
第1条 (名 称)本会は、昭和第一同窓会と称する。
第2条 (所在地) 本会の事務所は、東京都立川市栄町 4 丁目43 番地 11 に置く。
第3条 (目 的)本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に貢献することを目的とする。
第4条 (事 業)本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.総会および親睦交流を図る各種会合の開催。 4.会員名簿の管理。
2.会報の発行とホームページの公開。 5.その他、本会が適当と認めた事業。
3.母校が行う事業への後援。
第二章 会 員
第5条 (会 員)本会は、次の会員をもって構成する。
1、正会員は、昭和第一工業学校、昭和第一実業学校、昭和第二高等学校、昭和第一工業高等学校、
昭和第一学園高等学校および昭和第二中学校の卒業生とする。
2, 準会員は、本条1項に掲げる学校ならびに昭和第一工業技術専門学校に在籍した者で、正会員の
推薦があり常任委員会が認めた者とする。
3, 客員は、本条1項に掲げる学校に在職した旧教職員および現教職員とする。
第三章 役 員
第6条 (役 員)本会に、次の役員を置く。
1. 会 長 1 名 6. 常任委員 若干名
⒉.副会長 若干名 7. 委 員 各卒年度各組2名ならびに各支部 若干名
3.事務局長 1 名 8. 名誉会長 1 名
4.会計委員 若干名 9. 顧 問 若干名
5. 会計監査 2 名 10. 相談役 若干名
第7条 (役員の選出と委嘱) 本会の役員は、次の方法で選出し、委嘱する。
1. 名誉会長には、母校学校長を推す。
2. 顧問は、母校理事長、理事経験者、学校長経験者、本会会長経験者とし、常任委員会の承認を得て、会長が委嘱する.
⒊ 相談役は、常任委員経験者とし、常任委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
4. 会長、副会長は、常任委員会で候補者を挙げ委員会で決定し、総会で承認を得なければならない。
5.会計監査、事務局長は、常任委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
6.会計委員は、常任委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
7.常任委員は、会員からの推薦者で、常任委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
8.委員は、各年度各組より2名ならびに各支部1名を選出して、会長が委嘱する。
第8条 (役員の任期) 本会役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。役員に欠員が生じた時は補充し、その任期は、前任者の残余期間とする。
第9条 (役員の職務) 本会役員の職務を、次のように定める。
1.会長は、本会を代表して会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。
3.会計監査は、本会の会計および財務状況を監査する。
4.事務局長は、本会の事務および運営の事務処理に当たる。
5.会計委員は、本会の会計事務を取り扱う。
6.常任委員は、本会の会務を分割担当する。
7.委員は、総会・委員会に出席して、会務およびその他重要事項の議決に参加し、会員との連絡に当たり、本会の活動に務める。
8.名誉会長、顧問、相談役は、各会議に出席して意見を述べることが出来る。
第四章 会 議
第10条 (会議の種類) 本会に、次の会議を置く。
1.総会 2.常任委員会 3.委員会 4.その他
第11条 (総 会) 総会は、年に1回開催し、次の事項を議決する。
1.会務報告、収支決算報告、事業計画案、収支予算案、役員改選、会則改訂、その他重要事項。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または常任委員の2分の1以上の要求があったときに開催する。
3. 総会は、会長が招集し、その目的、日時、場所等を会員に通知しなければならない。
4.総会の議長は、常任委員の互選により選出する。
第12条 (常任委員会) 常任委員会は会長、副会長、事務局長、会計、会計監査、常任委員をもって構成する。
1.常任委員会は、会長が必要と認めたときに招集し、会務および運営に関する重要事項を審議すると
ともに、必要に応じて総会提出の議案を作成する。
2. 通常会務の遂行上必要な事項を審議し決定する。
第13条 (委員会) 委員会は、会長、副会長、事務局長、会計、会計監査、常任委員、委員をもって構成する。
1. 委員会は、会長が必要と認めた場合、または常任委員の2分の1以上の要求があった場合に開催する。
第14条 (会議の決議) 各会議の議決は、その会議の出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長が決する。
第五章 会 計
第15条 (経 費)本会の経費は、入会金、維持会費、事業収益金、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
第16条 (入会金) 本会の入会金の額は、各年度に常任委員会において審議決定する。
第17条 (維持会費等) 本会は、正会員・準会員に対して維持会費(維持基金)を徴収することができる。
1.各種行事の開催に当たっては、参加者から会費を徴収することができる。
2.本会は、必要に応じて寄付金を募ることができる。
第18条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第六章 作業部会
第19条 (作業部会) 本会の会務遂行に当たって、次の作業部会を置く。
1.事務局 2.総務部会 3.文化広報部会 4.事業部会 5、企画委員会 6、青年部会
第20条 (作業部会の構成員) 作業部会の構成員は、常任委員会の承認を得て会員の中から選出する。
第21条 (事務局) 事務局は、各作業部会間の調整を図るとともに総務部会と協力し事務全般を担当する。
第22条 (総務部会) 総務部会は、次の業務を担当する。
1.本会の行う年間行事の企画案を作成し、これを各作業部会が、具体的に計画し、実行する。
2.本会の業務全般を総括するとともに、学園との連絡調整業務を担当する。
第23条 (文化広報部会) 本会の発行する、機関紙(会報、入会のしおり等)、記念誌等の編集、発行の業務とともに対外的な広報活動を担当する。
第24条 (事業部会) 本会が主催する会員相互の親睦を図る行事(海外研修、同窓生の集い、祝賀会等)の計画、開催、動員等の業務を担当する。
第25条 (企画委員会)本会が実施すべき中長期の活動計画と事業について立案企画し、常任委員会に提案する。
第26条 (青年部会)本会の目的に沿い、若年者会員の活動活性化について立案、企画する。
第七章 細 則
第27条 (細 則)本会則の改訂は、常任委員会で決定し総会の承認を得なければならない。
1.本会の運営上、必要と認めた場合の細則は、常任委員会で定めることができる。
付 則
本会則は、昭和52年5月15日から改訂施行する。
本会則は、昭和54年5月20日から改訂施行する。
本会則は、昭和60年5月19日から改訂施行する。
本会則は、平成6年10月8日から改訂施行する。
本会則は、平成9年9月27日から改訂施行する。
本会則は、平成12年9月30日から改訂施行する。
本会則は、平成20年9月20日から改訂施行する。
本会則は、平成24年 4 月1日から改訂施行する。
本会則は、平成31年 4 月1日から改訂施行する。
本会則は、令和 3 年 8 月 1 日から改訂施行する。